個人に係る税金、所得税は、収入の内容によって、所得を10種類に分けて計算します。
10種類の所得とは、
①利子所得・・・預貯金の利子や国債の利子などに係る所得
②配当所得・・・株式や出資の配当金に係る所得
③不動産所得・・・不動産の貸付による所得
④事業所得・・・事業の対価として得た所得
⑤給与所得・・・給与や賞与などに係る所得
⑥退職所得・・・退職金などに係る所得
⑦山林所得・・・山林の伐採又は譲渡による所得
⑧譲渡所得・・・商品以外の資産の譲渡による所得
⑨一時所得・・・営利目的の継続的な行為による所得又は労働や譲渡による所得以外の一時的な所得
⑩雑所得・・・上記以外の所得(FXの利益、年金、事業以外の原稿料、講演料など)
さらに、分離課税に該当するものは、上記とは別の税率を乗じて計算することになります。
分離課税に該当するものは、
・国内銀行の預貯金の利子、公社債の利子、合同運用信託、公社債投資信託等の収益の分配 (源泉分離課税となる利子所得は確定申告する必要がありません。)
・土地建物等の譲渡による所得
・株式等の譲渡等による所得
・一定の先物取引による所得(日経225やくりっく365など)
・上場株式等の配当等による所得
などです。
アフィリエイトの収入は、事業として行っていれば事業所得、それ以外は雑所得に該当します。
事業所得とできるケースは、後で説明します。
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