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アフィリエイトの税金について詳しく書かれているブログです。  事業所得、雑所得、青色申告、確定申告、事業税、法人成り・・・アフィリエイトで法人化した場合の法人税など。 法人化で節税したい方必見!!

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申告しなかった場合の罰則

アフィリエイトで収入を得ていて、確定申告義務があるのに、申告しなかった事を税務署から指摘された場合、罰則が発生します。

罰則には加算税と延滞税があり、そのうち加算税は、次の表のようになります。

50万円以下の部分50万円超の部分事実の隠ぺい・
仮装があった時
無申告の場合15%20%40%
申告したが、納める
税金が少なかった時
増加した金額
について10%
増加した金額
について15%
増加した金額
について35%


たとえば、70万円の税額を申告しなかった場合、
500,000 × 15% + 200,000 ×20% = 115,000円
となります。

事実の隠ぺいとは、所得を隠していた場合等が該当します。

仮装とは、架空の領収書などを作成するなどし、経費を水増ししたりする行為等が該当します。

申告はしたが、60万円の所得を隠していた場合、

700,000×35% = 245,000円

所得税が増加します。

他に住民税も増加します。


延滞税とは、加算税の他に、税金を払っていなかった期間の利息のようなもので、金額は下の表のようになっております。

未納付の期間が長ければ長いほど、金額は大きくなっていきます。

延滞税の利率
確定申告期限から2ヵ月まで「前年の11月30日の日本銀行が定める基準割引率+4%」 と 「年7.3%」の低い方
確定申告期限から2ヵ月後~「年14.6%」

平成20年1月1日以後は4.7%


上記のように罰則は、かなりの金額になります。

アフィリエイトで儲かった分が、ほぼなくなる可能性もあります。

できるだけ、しっかり申告しておくことを推奨します。

なお、税務署の調査を受ける前に、自主的に修正申告を行えば、過少申告加算税はかかりません。

確定申告が期限後申告の場合は、無申告加算税がかかります。

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