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アフィリエイトの税金について詳しく書かれているブログです。  事業所得、雑所得、青色申告、確定申告、事業税、法人成り・・・アフィリエイトで法人化した場合の法人税など。 法人化で節税したい方必見!!

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グーグルアドセンスの収入は?


グーグルアドセンスは、ドルを円換算して支払がされます。

入金されるときには円で入金されますが、収入計上は、収入が確定した日で収入計上していきます。

収入が少なければ、特に問題にはならないかもしれませんが、収入が大きくなってくると、収入の計上時期は問題になってきます。


振り込まれる前に、ドルで収入金額は確定していますので、その金額を円換算して収入計上する必要があります。

例えば、収入が100ドルで、1ドル=100円の時に収入が確定すれば、10,000円を収入計上します。

振り込まれた時に為替の変動があれば、それらを収入計上、または経費計上する必要があります。
詳しくは ⇒ アドセンスの為替差益、為替差損について


基本的に使う円換算するときのレートは、自分が主に使っている銀行の電信相場の仲値を使用することになっていますが、ここの銀行のレートを使用すると決めて、毎年継続していれば、他の銀行でも構いません。レートが調べやすいところが良いでしょう。仲値とはTTMを指します。

売上については、毎年同じように処理することを条件として、仲値ではなく、電信買相場による事が出来ます。

毎年同じものを使用しなければならないので、とりあえず仲値で処理しておいた方が無難でしょう。


また、原則的には、毎日の収益をその日のレートで売上計上すべきですが、それだとかなり処理が面倒です。

そこで、毎日のレートではなく、合理的なレートを継続して使用している場合には、その処理は認められます。

(1) 取引日の属する月若しくは週の前月若しくは前週の末日又は当月若しくは当週の初日の電信買相場若しくは電信売相場又はこれらの日における電信売買相場の仲値

(2) 取引日の属する月の前月又は前週の平均相場のように1月以内の一定の期間における電信売買相場の仲値、電信買相場又は電信売相場の平均値

国税庁HP参照


上記は、所得税の通達の文章ですが、例えば毎月末のレートを継続使用することも可能でしょう。

アドセンスの1ヵ月の合計収益にこれらのレートを乗じて収入金額を計上します。


一度、その月の収入を毎月末のレートで収入計上すると決めた場合は、毎年同じように継続して毎月末のレートで収入金額を計算しなければなりません。

100円のレートで収入計上するよりも、90円のレートで計上した方が収入が少なくなる分、税金も少なくなります。

自分の好きなように為替レートを選んで、円換算出来てしまうと、毎回自分に有利なように処理されてしまいます。

そこで、利益を操作させないために、一度決めた為替レートを継続して使用しなければならないことになっています。

一度毎月末のレートで計算すると決めると、自分の力では、為替相場を変動させることは、まず不可能なので、納税者は得する場合もあるし、損する場合も出てきます。


毎日のレートで計算するとなると、かなり面倒な作業となります。

そこで、上記のように自分では利益操作ができなくなるようにして、簡便的な処理を税務署は認めています。


レートを調べるサイトとして、下記サイトを参考に挙げておきます。この銀行のこのレートと決めて毎年継続して同じ処理をすれば、税務署に文句を言われることもないでしょう。

三菱東京UFJ銀行

みずほ銀行


ただし、上記はある程度収入がある場合の話です。

どうやっても収入が、消費税の納税義務者となる1000万円にいかないようであれば、通常の月は、入金額を収入計上して、最後に其の年で入金されていない月の分だけ円換算して収入計上すれば、税金も変わりませんので、問題にならないでしょう。

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グーグルアドセンスの為替差益、為替差損

グーグルアドセンスは、ドルを円換算して収入計上する必要があります。

入金時には、同じレートとは限りませんので、為替の変動による損益を把握しなければなりません。


具体的な仕訳の例を挙げると、

例えば、10月のアドセンスの収入が100ドルで、適用しているレートが1ドル=100円だった場合

売掛金 / 売上高 10,000円  です。

売上は、グーグルアドセンスの収入の記事にあるように、1ヵ月単位の収益合計で計上しても大丈夫です。


次に振り込まれた時のレートが、1ドル=95円だった場合の仕訳は、

普通預金 / 売掛金 9500円

為替差損 / 売掛金 500円

という二つの仕訳を切ります。


逆に1ドル=105円と儲かった場合には、

普通預金 / 売掛金 10,000円

普通預金 / 為替差益 500円

という二つの仕訳を切ります。


最終的に確定申告する場合は、為替差益と為替差損を相殺して、

為替差益の方が大きければ「雑収入」

為替差損の方が多ければ、「為替差損」や「雑損失」

などで処理しましょう。


ただし、上記のような処理をすべきなのは、青色申告をする場合です。

白色申告の場合で、消費税の納税義務者となる年間1000万円の売上に届くようなことがない場合は、ここまで厳密に処理する必要はありません。


入金時に入金時の金額で、収入計上すれば、税金の金額も変わりませんので、まず問題ないでしょう。



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