寡婦(夫)控除とは、配偶者と離婚や死別した場合に適用される可能性がある所得控除です。
寡婦控除寡婦とは、12月31日現在で次の場合に該当します。寡婦控除の控除額は
27万円です。
① 夫と死別、離婚してから再婚をせずに、扶養親族か生計を一にする子がいる場合
この場合の子は、所得が38万円以下で、他の人の扶養になっていない子に限られます。
②夫と死別してから結婚していない人で、合計所得金額が500万円以下の人
(①②ともに、夫の生死が不明の場合で一定の場合を含みます。)
離婚の場合は、扶養している家族がいないと寡婦に該当しません。
特別の寡婦①に該当し、さらに合計所得金額が500万円以下の場合は、控除額が35万円となります。
寡夫控除寡夫とは、12月31日現在で、次の要件の全てを満たす場合に該当します。
寡夫控除の控除額は
27万円です。
①合計所得金額が500万円以下
②妻と離婚又は死別た後、結婚していないか、妻の生死が明らかでない
③年間の所得が38万円以下で他の人の扶養に入っていない、生計を一にする子がいる
男性(寡夫控除)より女性(寡婦控除)の方が、所得が少なく生活が厳しい場合が多い?のか、条件が緩いなど若干優遇されております。
会社で、年末調整を行う際に適用を受けることができますが、以外と忘れられている可能性もありますので、該当する場合は、源泉徴収票をよく確認してみましょう。
自分から扶養控除等申告書に寡婦だと記載して会社に申告しなければ、年末調整で控除は受けられていない可能性が高いので、その場合は確定申告して還付を受けましょう。
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