法人化のメリットの1つとして、事業所得から給与所得へ所得が変わることがよく挙げられます。
事業所得は、「収入金額 - 必要経費」で計算します。
一方、給与所得は、「収入金額 -
給与所得控除額」と計算します。
何が違うのか、よく分からない人の方が多いと思いますが、法人化した場合のケースを簡単に書くと、
今まで個人で収入金額、必要経費としていたものは、全て法人の収入金額、必要経費として、法人の利益を計算します。
個人の事業所得はなくなります。
そして、法人の利益には、法人税がかかります。
法人税は、「収入金額 - 必要経費」に対してかかります。(厳密には違います。)
これは、個人事業の時の事業所得の計算式と同じですね。
個人事業の時と違うのは、
個人への給与が必要経費になる ということです。
個人のときよりも、給与の分、必要経費が増えます。
「収入金額 - 必要経費」が0であれば、法人税は0です。(7万円程の地方税均等割は発生します。)
そのため、法人税が0になるように、自分へ給与を支払います。
事業は法人で行うので、個人の方では、事業所得はなくなり、給与所得を受けることになるのですが、
給与所得は、経費を使わなくても
給与所得控除額を収入金額から控除する事が出来ます。
法人化した時のイメージとしては、
給与所得控除額の分、経費が増える感じです。
個人の所得を計算式にしてみると、「収入金額 - 必要経費 - 給与所得控除額」のようなイメージです。
個人の所得が減れば所得税が減ります。
所得が減れば、住民税も減りますし、社会保険料も減ります。
法人化には、他にもメリット・デメリットがありますが、また徐々に書いていきます。
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