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アフィリエイトの税金について詳しく書かれているブログです。  事業所得、雑所得、青色申告、確定申告、事業税、法人成り・・・アフィリエイトで法人化した場合の法人税など。 法人化で節税したい方必見!!

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配偶者特別控除


配偶者特別控除とは、生計を一にする配偶者の年間の合計所得金額が、38万円超76万円未満の場合に適用があります。

配偶者控除とのダブル適用はできません。

また、控除を受ける人(主婦の場合は、旦那さん)の合計所得金額が1,000万円を超える場合には適用がありません。

控除額は次の表のようになっております。

配偶者の合計所得金額 配偶者特別控除の額
38万円を超え40万円未満 38万円
40万円以上45万円未満 36万円
45万円以上50万円未満 31万円
50万円以上55万円未満 26万円
55万円以上60万円未満 21万円
60万円以上65万円未満 16万円
65万円以上70万円未満 11万円
70万円以上75万円未満 6万円
75万円以上76万円未満 3万円
76万円以上 0円


※生計を一にするとは、同じ家に住んでいて家計を共にする場合や、勤務、修学などの事情により一緒に住んでいなくても、常に生活費等を送金している場合を言います。

徐々に控除額が減っていきます。

ただし、配偶者控除を受けられるからといって、アフィリエイトで扶養の外れる金額まで稼いで安心していても、社会保険の扶養から外れる可能性がありますので、注意して下さい。

社会保険の扶養から外れると、自分で健康保険料と国民年金を支払うことになります。

社会保険の扶養に入れるかどうかは、基本130万円ですが、自治体などによって異なります。市役所などに確認してみましょう。

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