雑損控除とは、災害、盗難、横領により被害を受けた時に、一定額を控除できます。
具体的に下記の基因による損害は、雑損控除の対象となります。
(1) 震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
(2) 火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
(3) 害虫などの生物による異常な災害
(4) 盗難
(5) 横領
なぜか、詐欺による損失については認められません。
雑損控除の控除額は、次の算式で求めます。
損害金額+災害関連支出の金額-保険金などに補てんされる金額
損害金額とは、損害を受けた時に直前におけるその資産の時価を基にして計算します。
災害関連支出の金額とは、災害により滅失した住宅、家財などを取壊し又は除去するために支出した金額などが該当します。
控除できる金額は、次の二つのうちいずれか多い金額が限度額となります。
(1) (差引損失額)-(総所得金額等)×10%
(2) (差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円
雑損控除を各種所得から控除して、控除しきれない場合は、翌年以降3年間繰り越すことができます。
申告の手続きは少し複雑ですので、もし該当する場合は、税務署に直接聞いた方が良いでしょう。
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