アフィリエイトの事業所得が、290万円超となると事業税が発生します。
事業税は、法律で決められた事業に対してかかる税金ですが、アフィリエイトの場合は、まだ法律が定まっていないようで、住んでいる地域によっては、事業税がかからなかったという話も聞きます。しかし、基本的には第1種事業に該当し、税率5%の事業税がかかります。
該当する業種としては、仲立業か広告業などになるかと思います。
事業税の計算では、青色申告特別控除額の65万円をマイナスすることは認められていません。
ただし、事業主控除額として、年間290万円を控除することができます。(営業期間が1年未満の場合は月割額)
青色申告者で65万円控除をうけているのであれば、事業所得の金額に65万円を足して、290万円を引いたものに対して5%を乗じたものが事業税の金額になります。
確定申告手続ですが、所得税の確定申告書を提出すれば、個人事業税の申告は必要ありません。
勝手に税額が計算されて納付書を送ってきます。
納める時期は、東京都の場合、8月と11月の年2回です。他の地域では異なるかも知れません。
この個人事業税は、所得税を計算するときに経費として計上できます。
科目としては、租税公課として処理しておいて下さい。
より詳しくは ⇒
東京都主税局 ⇒
法人化すると個人事業税が不要