個人の場合、生命保険料や地震保険料支払うと、
生命保険料控除地震保険料控除のように、所得控除として一定の限度額があります。
生命保険控除は個人で支払っていると、いくら支払っても、最大で10万円までしか控除することができません。
地震保険料も5万円までしか控除することができません。
法人の場合は、こういった限度がないため、支払った金額を経費として計上することができます。
これは、法人成りのメリットの1つです。
ただし、
保険料の受取人を法人にする
契約によっては、全額経費にならないことがある
など気をつけなければいけないことがあります。
受取人が法人の場合、万が一のことがあったらどうなるの?と疑問が出るかもしれませんが、その場合は、会社にお金が入った後、退職金等として遺族に支払うことになります。
全ての会社の株式や出資を代表者が持っていれば、会社の株式は遺族が相続することになります。
出資の50%超を持っていれば、退職金を出すなどの決定権も遺族が握ることになるし、会社を清算した時には、会社に残っているお金は、株主である遺族に分配されます。
また、積立型の保険を利用することで、万が一のことがなくても、ほとんどお金が戻ってくるという保険もあります。
経費になって税金は減っているのに、後で戻ってくるのです。
後で戻ってきたときには、収入計上されますが・・・
収入計上された時に費用を計上すれば税金はかかりません。
法人の場合の保険契約は、個人のときよりも複雑です。
専門家に相談した方が良いでしょう。