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アフィリエイトの税金について詳しく書かれているブログです。  事業所得、雑所得、青色申告、確定申告、事業税、法人成り・・・アフィリエイトで法人化した場合の法人税など。 法人化で節税したい方必見!!

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青色申告を受けるためには、どうすれば良い?

アフィリエイトの収入が事業所得に該当しても、何もしなければ、白色申告となってしまいます。

青色申告の特典を受けるためには、管轄の税務署に青色申告承認申請書を提出しなければなりません。


提出期限は、既に業務を行っている場合は、その年の3月15日までです。青色申告の適用を受ける年度の前年の確定申告書の確定申告期限までに、青色申告承認申請書を提出しなければなりません。

例えば、去年からアフィリエイトをしている場合は、4月に青色申告に変えてみようかなと思っても、青色申告承認申請書の提出期限は過ぎてしまっているので、来年分の確定申告からしか青色申告はできません。

ただし、1月16日以後に事業を開業した場合は、開業の日から2ヵ月以内にすれば良いことになっています。


といっても、いきなり事業所得となる規模でアフィリエイトを行える人は少ないと思います。

確定申告書を提出するときに、収入が増えそうだったら、事業所得になるか税務署に相談して、とりあえず、青色申告承認申請書も出しておきましょう。


青色申告承認申請書は ⇒ 国税庁HP

管轄の税務署を調べるなら ⇒ 国税庁HP

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青色申告のための帳簿

青色申告の特典を受けるためには、帳簿の保存が必要となっていますが、どのような帳簿が必要なのでしょうか?

具体的には、仕訳帳、総勘定元帳その他の帳簿が必要となっており、

アフィリエイト事業の場合、これ以外に、現金の動きを記載した現金出納帳を用意しておけば、問題ないでしょう。預金取引は、預金通帳で足ります。


これらの帳簿は、複式簿記により記帳する必要があり、会計ソフトに仕訳を入力することで、自動的に作成されます。


複式簿記とは、1つの取引について、2つの要素を仕訳にしていくという事です。

普通に仕訳していけば大丈夫です。


例えば、アフィリエイト収入が確定(入金ではない。収入についてはこちら)した場合は、

売掛金 / 売上高 ○○○円

これは、売掛金という、後でお金がもらえるという権利(資産)が増加し、売上高という収益が増加したという2つの要素を示しています。


このような仕訳を、手で記録していくか、会計ソフトに入力していくかしていきます。

正直、手で記録していくのはかなり大変です。

ある程度収入が見込める方は、会計ソフトの購入をお勧めします。もちろん、経費で落ちます。

会計ソフトは、仕訳ができればどれでも構いませんが、弥生会計か会計王あたりで良いしょう。

弥生会計の体験版 ⇒ こちら
「弥生会計スタンダード」 か 「やよいの青色申告」となります。

会計王の体験版 ⇒ こちら
「会計王」か「みんなの青色申告」となります。


また、仕訳が分からない場合は、少しネットで調べて勉強するか、経理関係の本や簿記3級の本を買って勉強することをお勧めします。

この位の簿記の知識なら、そこまで難しくはありません。ある程度はすぐに理解できます。



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現金出納帳の記帳方法


現金出納帳は、現金の動きを記録する帳簿です。

現金は、事業用と個人用に財布を分けておくと良いでしょう。


事業用の現金が増えれば、入金欄に金額を記入し、事業用の現金が減ったら出金欄に金額を記入します。

きちんと事業用と個人用に現金を分けておけば、現金残高は、手元の事業資金と一致することになります。


アフィリエイトの場合は、そんなに現金取引はないかもしれませんが、セミナーの会費やセミナー参加のための交通費など、現金を使うたびに、記入していきましょう。


より詳しくは ⇒ 現金出納帳の書き方(現金出納帳の無料エクセルファイルもあります。)



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領収書の保存方法


青色申告でも白色申告でも、経費の領収書は保存しておきましょう。

いざという時の証拠になります。

領収書がない場合は、最悪経費として認められないので、注意して下さい。

また、領収書には、何のために使ったか書いておくと良いです。

例えば、

飲食に行った場合は、誰と食べに行ったか書くとか

書籍を買った場合に本の題名を書いておくとか、内容を書いておくとか

それだけで信用性が全然違います。

もちろん事業に関係のあるものしか経費にならないので注意して下さい。


領収書のでない経費は、例えば電車代であれば、

「いつ」、「どこからどこまで」、「何のために」、「いくらかかったか」

をメモ帳でもエクセルでもいいので、何かに残しておきます。

これで、交通費として経費になります。

上記内容を会計ソフトで、交通費として直接入力しても構いません。


保存の仕方ですが、一般的には、スクラップブック
のようなものに、時系列に貼っていきます。

ノートでも構いません。きっちり整理できていれば、貼らなくても構いません。

ただ、きちんと整理しておくだけで税務署の印象は違うと思います。



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銀行から振り込んだ場合


経費となるものを銀行から振り込んだ場合は、領収書がもらえないことが多いと思います。

通帳と振込明細は、支払の事実を証明できますので、保存が必要です。

また、請求書やメールなどの支払の内容を証明するものも保存しておきましょう。

メールなどの場合は、データが消えてしまう可能性もあるため、印刷しておいた方が良いでしょう。

これらは、領収書等とは別に預金から支払ったものとして、ファイルしておくと後々分かりやすいです。



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