10万円未満のパソコンは、減価償却はせずに、一度に必要経費にする事が出来ます。
ただし、アフィリエイトとして使用している分だけが必要経費になるのは、減価償却の場合と同様です。
9万円のパソコンを購入し、1日のパソコン利用時間が4時間、アフィリエイト作業時間が2時間とすると、
9万円 × 2/4 = 45,000円 が購入した年度の必要経費となります。
減価償却した場合と違って、購入した年で全額必要経費となっていますので、廃棄した年に、また経費になることはありません。
10万円未満の判定は、購入金額で判定します。
使用割合で按分した後の金額で、判定するわけではないので、注意して下さい。
また、消費税を含めるかどうかですが、消費税の納税義務者出ない場合は、税込金額で10万円未満の判定をします。
消費税の納税義務者については、税込経理を採用していれば税込金額を、税抜経理を採用していれば、消費税抜の金額で10万円未満か判定します。
税込経理、税抜経理については、かなり先になるかもしれませんが、後々説明します。
青色申告の場合は、30万円未満までの資産が必要経費となります。
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