パソコンなどの資産の金額が10万円以上20万円未満に該当する場合、
減価償却ではなく、3年間で償却するという方法も選択できます。
15万円で、全てが事業に関するものであれば、
15万円÷3年の5万円 が使用開始後3年間の必要経費の金額となります。
ただし、通常の減価償却と同様、私的使用分は、必要経費にはできないのでご注意ください。
また、この規定は、
一括償却資産の必要経費に算入される金額の計算に関する明細書
の添付が必要となっております。
国税庁にこの明細書に関する様式がないため、
・使用開始年月日
・取得価額(いくらで取得したか)
・必要経費限度額(取得金額の3分の1の金額)
・必要経費とした金額(使用割合による按分後の金額)
・期末帳簿価額(まだ償却していない残額)
をエクセルか何かで表にまとめて提出すれば問題ないでしょう。
面倒であれば、通常の減価償却を選択しましょう。
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