事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得をいいます。
これだけでは、どういった場合が事業所得になるかがわかりません。
裁判では、事業所得かどうかを判定するのに、下記の表現が用いられます。
自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反覆継続して遂行する意志と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得をいう。
リスクを負っている。
営利的である。
反復継続している。または続けるという意思がある。
上記だけであれば、結構、該当する人は多いと思います。
ただし、客観的に見て事業といえるほどの収入が必要です。
例えばアフィリエイトだけで食べているのであれば、それは、ほぼ確実に事業所得です。
事業所得か雑所得かは、微妙な判断を要しますので、税務署や税理士に相談してみてください。
税務署であれば、無料で相談にのってくれます。
主婦の方が、青色申告特別控除の65万円を受けたいだけであれば、
「家内労働者等の必要経費の特例 」というものがあります。
必要経費がかかっていなくても、65万円までは必要経費として認められるという特例があるのです。
必要経費に65万円上乗せされるわけではないので、注意してください。
例えば、20万円の必要経費がかかった場合は45万円必要経費に足されます。
65万円の必要経費がかかった場合は、この規定の適用はありません。
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