平成18年の税制改正で、平成19年分より損害保険料控除が廃止されました。
しかし、経過措置として以下の要件を満たす一定の長期損害保険契約等に係る損害保険料については、地震保険料控除の対象とすることができます。
(1) 平成18年12月31日までに締結した契約
(保険期間の始期が平成19年1月1日以後のものは除く)
(2) 満期返戻金等のあるもので保険期間が10年以上の契約
(3) 平成19年1月1日以後にその損害保険契約等の変更をしていないもの
この、長期損害保険料の控除額は、
1万円以下 ・・・支払金額
1万円超 2万円以下・・・支払金額÷2+5千円
2万円超 ・・・1万5千円
となっていますが、地震保険料、旧長期損害保険料の控除額を合計して5万円までが、控除額の限度となります。
同一の物件に地震保険料控除と旧長期損害保険契約等に係る損害保険料控除の両方が使える場合、どちらか一方の控除しか受けることができません。
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