扶養控除とは、生計を一にする配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)の合計所得金額が38万円以下の場合に適用があります。
控除額は、下の表のとおりです。
お金がかかると思われる年齢の方が、控除額は大きくなります。
| 控除額 |
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一般の扶養親族 | 38万円 |
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特定扶養親族(年齢16歳以上23歳未満) | 63万円 |
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老人扶養親族 (年齢70歳以上) | 同居老親等 以外の人 | 48万円 |
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同居老親等 | 58万円 |
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扶養控除は誰か一人でしか受けることができません。たとえば一人の子供の扶養控除を受けることができるのは、夫婦のどちらか又は生計一の親族のうち一人です。
※同居老親等とは、老人扶養親族のうち、納税者又はその配偶者の直系の尊属で、納税者又はその配偶者と常に同居している人をいいます。
※年齢は、12月31日現在で判定します。
※同居特別障害者に該当する場合は、上記金額に35万円加算されます。
※年の途中で亡くなった場合は、亡くなった時点の所得金額、年齢で扶養に該当するか判定します。
※生計を一にするとは、同じ家に住んでいて家計を共にする場合や、勤務、修学などの事情により一緒に住んでいなくても、常に生活費等を送金している場合を言います。
扶養控除は、今後税制改正により、なくなる可能性が高いです。
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