この規定は、平成22年度の改正で廃止される予定です。会社の利益と代表者の給与を合計して、1600万円以下に抑えなければ、普通に個人で取引している時と、税金の金額がほとんど変わらなくなってしまいます。
(
給与はいくらでも出せるか?参照)
この規定を逃れるためには、いくつか方法はあるのですが、一番現実的なものとして、自分と家族の出資の比率を90%以上にならないようにすることです。
つまり、他人に自分の会社の株を10%超保有してもらう事です。
他人とは、血縁関係があってはだめです。
株や出資を他人が持つということは、会社が儲かれば、その分株主や出資者に還元しなければならなくなる可能性があります。
50%超の出資割合を確保していれば、会社の実権を握れるため、特に問題はないのですが、会社を閉める時に、残った財産を出資割合で分配することになるので、他人に財産を分配する必要が出てきます。
他の回避方法は、親族以外の人に役員として働いてもらわなければならないため、上記よりも、厳しい条件となってきます。
他に、一定のサイト毎に会社を二つに分けるという方法もありますが、色々と費用がかさんでしまいますので、要検討が必要となります。
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