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アフィリエイトの税金について詳しく書かれているブログです。  事業所得、雑所得、青色申告、確定申告、事業税、法人成り・・・アフィリエイトで法人化した場合の法人税など。 法人化で節税したい方必見!!

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領収書の保存方法


青色申告でも白色申告でも、経費の領収書は保存しておきましょう。

いざという時の証拠になります。

領収書がない場合は、最悪経費として認められないので、注意して下さい。

また、領収書には、何のために使ったか書いておくと良いです。

例えば、

飲食に行った場合は、誰と食べに行ったか書くとか

書籍を買った場合に本の題名を書いておくとか、内容を書いておくとか

それだけで信用性が全然違います。

もちろん事業に関係のあるものしか経費にならないので注意して下さい。


領収書のでない経費は、例えば電車代であれば、

「いつ」、「どこからどこまで」、「何のために」、「いくらかかったか」

をメモ帳でもエクセルでもいいので、何かに残しておきます。

これで、交通費として経費になります。

上記内容を会計ソフトで、交通費として直接入力しても構いません。


保存の仕方ですが、一般的には、スクラップブック
のようなものに、時系列に貼っていきます。

ノートでも構いません。きっちり整理できていれば、貼らなくても構いません。

ただ、きちんと整理しておくだけで税務署の印象は違うと思います。

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銀行から振り込んだ場合


経費となるものを銀行から振り込んだ場合は、領収書がもらえないことが多いと思います。

通帳と振込明細は、支払の事実を証明できますので、保存が必要です。

また、請求書やメールなどの支払の内容を証明するものも保存しておきましょう。

メールなどの場合は、データが消えてしまう可能性もあるため、印刷しておいた方が良いでしょう。

これらは、領収書等とは別に預金から支払ったものとして、ファイルしておくと後々分かりやすいです。



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ヤフオクなどオークションで購入した場合の経費

ヤフオクなどオークションで購入したものでも、アフィリエイトに関係あれば経費計上できます。

落札品の証拠となる画面やメールを印刷などして保存しておき、通帳から振込をすれば通帳に記録は残りますので、それを保存しておきます。

現金で振り込みを行った場合は、振込明細が支払の証拠になりますので、捨てないように注意して下さい。


ポイントを使って購入した場合は、ポイントを収入計上していた場合には、ポイント分も含めて全額を経費にします。

自分で購入して手に入れたポイントの場合など、収入計上をしていないポイントを使った場合は、その分は値引かれたと考えて、現預金が減少した分だけ経費計上します。


特にポイントのみで購入した場合などは、使った証拠を取らないケースも多いと思います。経費に計上するものは、ポイント使用分も含めて印刷しておきましょう。


ポイントの処理については、法整備が進んでいないため、解釈によって異なる可能性があります。

上記で問題ないと思いますが、税務署に相談してみてください。



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帳簿書類の保存期間

帳簿書類の保存期間ですが、商法、会社法では、10年と定められています。

税法では、5年間(記帳制度適用者が記帳制度に基づいて作成した帳簿については7年間)保存する必要があります。


記帳制度とは、記帳する必要のある人を定めており、アフィリエイトが雑所得であれば、特に記帳する必要はありませんが、アフィリエイトが事業所得に該当する場合は、青色申告者でなくても、記帳の必要がある場合があります。

また、青色申告者は下記にかかわらず、記帳の義務があります。


記帳制度

(1) 記帳する必要のある人
 不動産所得、事業所得又は山林所得のある人で、次のイ又はロのどちらかに当てはまる場合です。

イ その年の前年12月31日において、確定申告等により確定している前々年分の不動産所得、事業所得及び山林所得の金額の合計額が300万円を超える場合

ロ その年の3月31日において確定申告等により確定している前年分の不動産所得、事業所得及び山林所得の金額の合計額が300万円を超える場合

(注) これらの所得のいずれかが赤字であるときは、黒字の金額だけを合計したところで300万円を超えるかどうかを判定します。

(2) 記帳する事項
 売上げなどの総収入金額と仕入れその他必要経費に関する事項です。
 例えば、売上げに関する事項の記載内容は、取引の年月日、売上先その他の相手方の名称、金額、日々の売上げの合計金額です。
 記帳は、所得金額が正確に計算できるように、整然とかつ明瞭にする必要があります。

国税庁HPより



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