帳簿書類の保存期間ですが、商法、会社法では、
10年と定められています。
税法では、
5年間(記帳制度適用者が記帳制度に基づいて作成した帳簿については
7年間)保存する必要があります。
記帳制度とは、記帳する必要のある人を定めており、アフィリエイトが雑所得であれば、特に記帳する必要はありませんが、アフィリエイトが事業所得に該当する場合は、青色申告者でなくても、記帳の必要がある場合があります。
また、青色申告者は下記にかかわらず、記帳の義務があります。
記帳制度
(1) 記帳する必要のある人
不動産所得、事業所得又は山林所得のある人で、次のイ又はロのどちらかに当てはまる場合です。
イ その年の前年12月31日において、確定申告等により確定している前々年分の不動産所得、事業所得及び山林所得の金額の合計額が300万円を超える場合
ロ その年の3月31日において確定申告等により確定している前年分の不動産所得、事業所得及び山林所得の金額の合計額が300万円を超える場合
(注) これらの所得のいずれかが赤字であるときは、黒字の金額だけを合計したところで300万円を超えるかどうかを判定します。
(2) 記帳する事項
売上げなどの総収入金額と仕入れその他必要経費に関する事項です。
例えば、売上げに関する事項の記載内容は、取引の年月日、売上先その他の相手方の名称、金額、日々の売上げの合計金額です。
記帳は、所得金額が正確に計算できるように、整然とかつ明瞭にする必要があります。
国税庁HPより
所得税法(青色申告者の帳簿書類)
第百四十八条 第百四十三条(青色申告)の承認を受けている居住者は、財務省令で定めるところにより、同条に規定する業務につき帳簿書類を備え付けてこれに不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林所得の金額に係る取引を記録し、かつ、当該帳簿書類を保存しなければならない。
2 納税地の所轄税務署長は、必要があると認めるときは、第百四十三条の承認を受けている居住者に対し、その者の同条に規定する業務に係る帳簿書類について必要な指示をすることができる。
(事業所得等を有する者の帳簿書類の備付け等)
第二百三十一条の二 その年において不動産所得、事業所得若しくは山林所得を生ずべき業務を行う居住者又はこれらの業務を国内において行う非居住者(青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている者を除く。)で、その年の前々年分の確定申告書(修正申告書を含む。以下この項において同じ。)に係るこれらの所得の金額の合計額がその年の前年十二月三十一日において三百万円を超えるもの又はその年の前年分の確定申告書に係る当該合計額がその年の三月三十一日において三百万円を超えるもの(これらに準ずる者として財務省令で定める者を含む。)は、財務省令で定めるところにより、帳簿を備え付けてこれにこれらの所得を生ずべき業務に係るその年の取引のうち総収入金額及び必要経費に関する事項を財務省令で定める簡易な方法により記録し、かつ、当該帳簿(その年においてこれらの業務に関して作成し、又は受領した書類で財務省令で定めるものを含む。次項において同じ。)を保存しなければならない。
2 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、前項の規定の適用を受ける者の所得税に係る同項に規定する総収入金額及び必要経費に関する事項の調査に際しては、同項の帳簿を検査するものとする。ただし、当該帳簿の検査を困難とする事情があるときは、この限りでない。
3 その年において不動産所得、事業所得若しくは山林所得を生ずべき業務を行う居住者又はこれらの業務を国内において行う非居住者で、その年の前々年分の確定申告書若しくは総収入金額報告書(次条に規定する総収入金額報告書をいう。以下この項において同じ。)をその年の前年十二月三十一日において提出しているもの又はその年の前年分の確定申告書若しくは総収入金額報告書をその年の三月三十一日において提出しているもの(これらに準ずる者として財務省令で定める者を含む。)は、財務省令で定めるところにより、その年においてこれらの業務に関して作成し、又は受領した帳簿及び書類(第一項の規定の適用を受けて保存している帳簿及び書類を除く。)を保存するものとする。ただし、第百四十八条第一項(青色申告者の帳簿書類)(第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合は、この限りでない。
(事業所得等に係る総収入金額報告書の提出)
第二百三十一条の三 その年において不動産所得、事業所得若しくは山林所得を生ずべき業務を行う居住者又はこれらの業務を国内において行う非居住者で、その年中のこれらの所得に係る総収入金額(非居住者にあつては、第百六十一条(国内源泉所得)に規定する国内源泉所得に係る総収入金額に限る。)の合計額が三千万円を超えるものは、その年分の所得税に係る確定申告書を提出している場合を除き、財務省令で定めるところにより、当該合計額その他参考となるべき事項を記載した総収入金額報告書を、その年の翌年三月十五日までに、税務署長に提出しなければならない。
所得税法施行規則(事業所得等に係る取引に関する帳簿書類の整理保存)
第百三条 法第二百三十一条の二第三項(事業所得等を有する者の帳簿書類の備付け等)に規定する財務省令で定める者は、その年において不動産所得、事業所得若しくは山林所得を生ずべき業務を行う居住者又はこれらの業務を国内において行う非居住者(その年の前々年分の確定申告書若しくは同項に規定する総収入金額報告書をその年の前年十二月三十一日において提出している者又はその年の前年分の確定申告書若しくは当該総収入金額報告書をその年の三月三十一日において提出している者を除く。)で次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 その年の前々年分の所得税につきその年の前年十二月三十一日以前に決定を受けた者
二 その年の前年分の所得税につきその年の三月三十一日以前に決定を受けた者
2 法第二百三十一条の二第三項の規定の適用を受ける同項に規定する居住者又は非居住者は、その年において同項に規定する業務に関して作成し、又は受領した次に掲げる帳簿及び書類(同条第一項又は法第百四十八条第一項(青色申告者の帳簿書類)(法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けて保存している帳簿及び書類を除く。以下この項において同じ。)を整理し、五年間、これをその者の住所地若しくは居所地又はその営む事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存するものとする。
一 その年において当該業務に関して作成した帳簿及びその年の決算に関して作成した棚卸表その他の書類
二 その年において当該業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書その他これらに類する書類(自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものは、当該写しを含む。)
3 第六十三条第四項(青色申告者の帳簿書類の整理保存)の規定は前項の期間の計算について、同条第五項(同項の表の第二号に係る部分を除く。)の規定は前項の規定による保存について、それぞれ準用する。この場合において、同条第四項中「第一項及び第二項」とあるのは「第百三条第二項(事業所得等に係る取引に関する帳簿書類の整理保存)」と、同条第五項中「第一項各号」とあるのは「第百三条第二項各号」と、同項の表の第一号中「第一項第三号」とあるのは「第百三条第二項第二号」と読み替えるものとする。
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