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アフィリエイトの税金について詳しく書かれているブログです。  事業所得、雑所得、青色申告、確定申告、事業税、法人成り・・・アフィリエイトで法人化した場合の法人税など。 法人化で節税したい方必見!!

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法人税の税率

アフィリエイトで法人化しても、法人の利益を0にできれば、法人税はかかりませんが、利益が発生すれば、当然法人税が発生します。

法人税の税率は、資本金1億円以下の法人の場合、以下の通りです。

所得の金額が800万円以下については、 22%
所得の金額が800万円超の部分については、30%

また、現在の不況の影響を受け 「平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する各事業年度」については、22%が18%に減税されています。


地方税

また、地方税の税率は、各都道府県、市町村によって異なります。
下記は、東京都23区の場合です。

法人事業税

法人事業税は、下記の表のようになっております。
資本金や、年間の所得によって、税率は異なりますが、下記表は、最も低い場合です。

基本的にはこれに当てはまるように、資本金や所得を考えた方が良いでしょう。

所得割税率地方法人特別税合計
年400万円以下の所得2.7%所得割額×81%約4.887%
年400万円を超え
年800万円以下の所得
4%約7.24%
年800万円を超える所得5.3%約9.593


事業税は、経費となりますので、利益からマイナス出来ます。法人税や都民税などは経費になりません。


法人都道府県民税、市町村民税

下記表は都民税の場合です。法人都民税は、所得金額ではなく、法人税の税額に対して税率をかけて計算します。

都民税相当分区民税相当分合計
税率5.0%12.3%17.3%



合計してみると

法人税の税率が、22%であれば、それに117.3%を乗じた金額が、法人税と都民税の概算した合計税率となります。

法人税と都民税の合計が、

22% × 117.3% = 25.806%

その他に法人事業税が、約4.887%として計算すると、所得800万円以下については、事業税、都道府県民税、市町村民税の合計で、約30%程度となります。


この他に均等割がプラスされます。


各都道府県、市区町村によって税率は異なってきます。

おおよその税率は、どこも同等程度ですが、詳しい税率が知りたい場合は、次のようにして検索して税率を調べてみてください。


税率が低い地域に引越せば、一応節税となります^^;

道府県民税を調べたい場合は、○○県税事務所
市町村民税を調べたい場合は、○○市役所


個人の場合、所得金額1800万円以上になってくると、それより上の金額については50%程度の税金がかかります。

法人税は40数%なので、個人で大きく稼いでいる場合は、会社に利益を残した方が税率的には有利です。

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代表取締役、代表社員


個人でアフィリエイトで生計をたてている場合、職業はアフィリエイターとなるのでしょうか^^;

スーパーアフィリエイターという言葉がありますが、結局は、アフィリエイトをやっている人にしかわかってもらえません。

アフィリエイトでどれだけ稼いでいても、世間的に見れば、下手すると無職です。


しかし、アフィリエイトでも株式会社を設立すれば、代表取締役(社長)となります。


アフィリエイターではなく、社長と名乗ることができるのです。

なんとなく響きが良い「社長」と呼ばれるのは、自分で会社を設立してしまえば「社長」意外と簡単になれてしまいます。


会社の形態には、複数あり、アフィリエイトで会社を設立するのであれば、株式会社合同会社の二つが考えられます。他の組織形態はメリットがないため、このニつから選びましょう。

合同会社の方が、設立費用が安いのですが、合同会社を設立した場合は、肩書は代表取締役ではなく、代表社員となります。

代表取締役という言葉に憧れるのであれば、設立費用が高くても株式会社を設立する必要があります。



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法人化した時の給与について

会社から個人へ給与を支払えば、給与は会社の経費になることを説明しました。

アフィリエイトで会社を作って、給与を出すことで損益をトントンにすれば、ほとんど法人税はかかりません。

これが、法人化のメリットの1つです。

しかし、代表取締役や代表社員等、役員への給与は、役員報酬に該当します。

実は、この役員報酬というものが、国から見るとうまくできていて厄介なのです。


役員への給与には、一定のルールが存在します。


基本的に1年間の給与の月額は一定でなければならない

つまり、毎月同額を支払いなさいという法律が存在します。

もし、毎月同額でなくなってしまったら、給与の一部が、費用として認められなくなります。

費用として認められないということは、収入に対して法人税が課税され、さらに個人に対しては、給与として所得税が課されるため、二重に税金を取られてしまうのです。


この役員報酬は、1年ごとに毎月定額の金額をいくらにするか決めることになります。


儲かったから、給与で個人にお金を回そうとしても、それは経費として認められません。出したら税金が増えます。


このように、給与により法人の利益を操作させないようにして、法人税が取れないなら、所得税で取ろうという、 どこかで税金を取るような仕組みとなっています。


アフィリエイトで法人化を考えている場合は、ある程度収入の安定性が重要となります。

逆に常に一定の利益を上げることが見込まれていれば、自分への給与の金額をいくらにすればよいか決められるため、税金を一番少ない金額になるように、給与を設定するのが、効果的な節税となります。



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儲かったらボーナスはダメ?

役員への給与は、毎月定額でなければなりません。

では、会社でアフィリエイトをしていて、思っていたよりも利益が出た時に、役員にボーナスは出せるのでしょうか?

答えは、ボーナスは出せません。

正確に言えば役員へボーナスを出すことはできます。

ただし、役員へのボーナスは、全額費用として認められません。


費用として認められないという事は、個人にはボーナス(給与)に係る所得税が取られ、会社では費用として認められないので、会社の税金を減らすことはできません。

ボーナスを出さずに会社に残しておけば税金がかからなかったものを、役員にボーナスを出すと、ボーナス分の所得税を余分に納めることになります。


ただし、事前に届出を出しておくとボーナスが費用として認められるのですが、いつ支払うか、いくら支払うか決めて、基本的に絶対にその通りに支払わないと、費用として認められなくなってしまうため、予想より儲かったからボーナスを出すというものとは、全く当てはまりません。

結局、会社が儲かりすぎたから、役員へボーナスを出すという行為は、税務署からすれば、利益を操作していると捉えられてしまい、費用としては認められないのです。



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家族へ給与を支払えるか?


青色申告をしていると、届出を出せば、事業専従者給与として家族に給与を支払う事ができます。
ただし、アフィリエイト事業に専従していなければなりません。何か他に仕事を持っている場合などは認められません。


では、アフィリエイトで会社設立して、家族に給与を支払う事はできるのでしょうか?

家族への給与は認められます。

ただし、全て認められるわけではありません。

アフィリエイトでもなんでも良いので、会社に関係のある業務を手伝ってもらう必要があります。

何も業務を行っていないのに、給与を支払っているとその給与自体を否認される恐れがあります。


実際に給与を支払う家族の方が、アフィリエイト等の業務を自分と同程度行っている場合は、自分と同じくらいもらっていてもおかしくないでしょう。

たまに、ちょっと作業するくらいで、自分と同程度の給与を取っていると一般的に見て金額が大きすぎるため否認される可能性があります。


所得税は、徐々に税率が上がっていくため、給与を分けた方がトータルでの税金は少なくなります。

103万円までであれば、支払った家族に所得税はかからず、法人側で費用となり、扶養に入ることもできます。

夫婦の場合、アフィリエイトを二人で行っていても、その儲けを二人で半分にして申告するのは問題があります。

合計して、どちらか一人の事業所得として計算させられる可能性が高いです。

そういう場合は、アフィリエイトで会社を設立して、夫婦二人に給与を支払った方が良いでしょう。



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