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アフィリエイトの税金について詳しく書かれているブログです。  事業所得、雑所得、青色申告、確定申告、事業税、法人成り・・・アフィリエイトで法人化した場合の法人税など。 法人化で節税したい方必見!!

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確定申告をする人、確定申告しなくても良い人

所得税の確定申告は、必ずしなければいけないわけではありません。

確定申告をしなくても良い場合があります。

たとえば、次の場合は確定申告をしなくても問題ありません。

・所得税を計算して、税額が発生しない場合

・1ヵ所から給与の支払を受け、適正に年末調整を受けた場合で、
給与所得と退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下の場合

・2ヵ所以上から給与の支払を受け、年末調整を受けた場合で、
主な給与以外の給与の金額と他の所得金額の合計額が20万円以下の場合

給与の金額が2,000万円を超える場合は、確定申告が必要です。

年末調整とは、会社が個人の毎月の給与から、個人の税金を差し引いておいて、
個人の代わりに、給与に係る所得税を計算して、納める手続きを言います。

つまり、会社が個人の代わりに税金を計算して、納めてくれているので、
所得税の確定申告の必要がなくなります。

ただし、会社が計算してくれるのは、給与に係る所得税だけですので、それ以外の所得がある場合や、確定申告により税金が優遇される場合には、自分で確定申告をする必要が出てきます。

20万円以下は申告しなくても良いとなっているのは、おまけみたいなもので、その位の所得なら確定申告するのも面倒でしょうから、免除してあげますよという事です。

ただし、確定申告をする場合は、20万円以下でも所得に含めて確定申告をしなければなりません。


確定申告でよく考えられるのは、医療費控除を受ける、2ヵ所から給与をもらっている、税金を優遇するための手続きなどです。

税金が優遇される場合とは、マイナスを翌年に繰り越すことができたり、住んでる自宅を売って儲かった場合に、特別な控除額を受けることができたり、住宅をローンで購入したら、借入残高の1%を税額から控除することができたり、

上記などの場合は、確定申告をしないと優遇を受けられず、アフィリエイトの所得が20万円以下でも、所得に含める必要がありますので、注意する必要があります。

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事業所得とは? 事業所得に該当するのか?

事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得をいいます。


これだけでは、どういった場合が事業所得になるかがわかりません。


裁判では、事業所得かどうかを判定するのに、下記の表現が用いられます。


自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反覆継続して遂行する意志と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得をいう。


リスクを負っている。

営利的である。

反復継続している。または続けるという意思がある。


上記だけであれば、結構、該当する人は多いと思います。

ただし、客観的に見て事業といえるほどの収入が必要です。

例えばアフィリエイトだけで食べているのであれば、それは、ほぼ確実に事業所得です。


事業所得か雑所得かは、微妙な判断を要しますので、税務署や税理士に相談してみてください。

税務署であれば、無料で相談にのってくれます。


主婦の方が、青色申告特別控除の65万円を受けたいだけであれば、

「家内労働者等の必要経費の特例 」

というものがあります。

必要経費がかかっていなくても、65万円までは必要経費として認められるという特例があるのです。

必要経費に65万円上乗せされるわけではないので、注意してください。

例えば、20万円の必要経費がかかった場合は45万円必要経費に足されます。

65万円の必要経費がかかった場合は、この規定の適用はありません。



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サラリーマン、パートアルバイトさんのアフィリエイトの確定申告義務

アフィリエイトは事業所得か雑所得になります。

サラリーマン、アルバイトパートなどの給与所得者で、アフィリエイトの確定申告をしなければならない場合は、他の所得の合計が20万円超ある場合です。


アフィリエイトの所得だけでなく、アフィリエイトの所得と他の所得を合計して判定する事になります。


また、判定の対象となる金額は、アフィリエイトの収入金額ではなく、所得金額ですので、ご注意ください。

収入金額から必要経費を控除した金額が所得金額となります。


アフィリエイト収入が雑所得に該当する場合は、他の雑所得の金額と合算されます。

例えば、FX(くりっく365以外)で損失があれば、その損失と相殺する事が出来ます。

その相殺後の金額とさらに他の所得を合算した金額が、20万円超であれば、確定申告をする必要があります。


また、注意しなければならないのは、アフィリエイトの所得が、20万円以下であっても、他の税金上の優遇を受けるために確定申告をする場合は、アフィリエイトの所得を足さなければなりません。


例えば、医療費控除を受けたい、株の損失を3年間繰り越したい、住宅借入金控除を受けたいなどと思ったら、全て確定申告をすることが優遇を受けるための要件になっていますので、アフィリエイトの所得が20万円以下であっても申告する必要があります。


事業所得の場合は、おそらく青色申告で申告すると思いますし、20万円以下になることは考えられませんので、説明は省きます。



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アフィリエイト収入の計上の仕方

事業所得、雑所得の計算方法は、どちらも

収入金額 - 必要経費 となっています。


ここでの話題は、アフィリエイトの収入金額の計上の時期についてです。


収入は、現金が入金された時に計上するわけではありません。

収入が確定した段階で収入計上します。


アフィリエイトの場合は、だいたい報酬の発生日と確定日さらに振込日というものがあります。

発生した後に、広告主が精査して、報酬として認められた時が確定となります。

そして確定後、翌月又は翌々月などに報酬が口座に振り込まれます。


収入は、この振込がされたときではなく、確定した時点で計上することになります。


仕訳で言うと確定した収入を売上に計上するため、

売掛金 / 売上 という仕訳になります。


預金口座に振り込まれたときは、

普通預金 / 売掛金

などのように仕訳します。


毎月この処理をするのは、面倒と感じる場合は、個人の場合、1月1日から12月31日が税金の計算期間となりますので、

12月までに確定しているが、振り込まれていない分を

売掛金 / 売上

として収入計上して下さい。


1月、2月などにその収入計上された分が振り込まれた場合は、売上として計上せずに

普通預金 / 売掛金

として処理します。


振込手数料が、引かれて入金される場合は、

雑費や支払手数料 / 売掛金

として、売掛金を減らします。



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グーグルアドセンスの収入は?


グーグルアドセンスは、ドルを円換算して支払がされます。

入金されるときには円で入金されますが、収入計上は、収入が確定した日で収入計上していきます。

収入が少なければ、特に問題にはならないかもしれませんが、収入が大きくなってくると、収入の計上時期は問題になってきます。


振り込まれる前に、ドルで収入金額は確定していますので、その金額を円換算して収入計上する必要があります。

例えば、収入が100ドルで、1ドル=100円の時に収入が確定すれば、10,000円を収入計上します。

振り込まれた時に為替の変動があれば、それらを収入計上、または経費計上する必要があります。
詳しくは ⇒ アドセンスの為替差益、為替差損について


基本的に使う円換算するときのレートは、自分が主に使っている銀行の電信相場の仲値を使用することになっていますが、ここの銀行のレートを使用すると決めて、毎年継続していれば、他の銀行でも構いません。レートが調べやすいところが良いでしょう。仲値とはTTMを指します。

売上については、毎年同じように処理することを条件として、仲値ではなく、電信買相場による事が出来ます。

毎年同じものを使用しなければならないので、とりあえず仲値で処理しておいた方が無難でしょう。


また、原則的には、毎日の収益をその日のレートで売上計上すべきですが、それだとかなり処理が面倒です。

そこで、毎日のレートではなく、合理的なレートを継続して使用している場合には、その処理は認められます。

(1) 取引日の属する月若しくは週の前月若しくは前週の末日又は当月若しくは当週の初日の電信買相場若しくは電信売相場又はこれらの日における電信売買相場の仲値

(2) 取引日の属する月の前月又は前週の平均相場のように1月以内の一定の期間における電信売買相場の仲値、電信買相場又は電信売相場の平均値

国税庁HP参照


上記は、所得税の通達の文章ですが、例えば毎月末のレートを継続使用することも可能でしょう。

アドセンスの1ヵ月の合計収益にこれらのレートを乗じて収入金額を計上します。


一度、その月の収入を毎月末のレートで収入計上すると決めた場合は、毎年同じように継続して毎月末のレートで収入金額を計算しなければなりません。

100円のレートで収入計上するよりも、90円のレートで計上した方が収入が少なくなる分、税金も少なくなります。

自分の好きなように為替レートを選んで、円換算出来てしまうと、毎回自分に有利なように処理されてしまいます。

そこで、利益を操作させないために、一度決めた為替レートを継続して使用しなければならないことになっています。

一度毎月末のレートで計算すると決めると、自分の力では、為替相場を変動させることは、まず不可能なので、納税者は得する場合もあるし、損する場合も出てきます。


毎日のレートで計算するとなると、かなり面倒な作業となります。

そこで、上記のように自分では利益操作ができなくなるようにして、簡便的な処理を税務署は認めています。


レートを調べるサイトとして、下記サイトを参考に挙げておきます。この銀行のこのレートと決めて毎年継続して同じ処理をすれば、税務署に文句を言われることもないでしょう。

三菱東京UFJ銀行

みずほ銀行


ただし、上記はある程度収入がある場合の話です。

どうやっても収入が、消費税の納税義務者となる1000万円にいかないようであれば、通常の月は、入金額を収入計上して、最後に其の年で入金されていない月の分だけ円換算して収入計上すれば、税金も変わりませんので、問題にならないでしょう。



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