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アフィリエイトの税金について詳しく書かれているブログです。  事業所得、雑所得、青色申告、確定申告、事業税、法人成り・・・アフィリエイトで法人化した場合の法人税など。 法人化で節税したい方必見!!

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ヤフオクなどオークションで購入した場合の経費

ヤフオクなどオークションで購入したものでも、アフィリエイトに関係あれば経費計上できます。

落札品の証拠となる画面やメールを印刷などして保存しておき、通帳から振込をすれば通帳に記録は残りますので、それを保存しておきます。

現金で振り込みを行った場合は、振込明細が支払の証拠になりますので、捨てないように注意して下さい。


ポイントを使って購入した場合は、ポイントを収入計上していた場合には、ポイント分も含めて全額を経費にします。

自分で購入して手に入れたポイントの場合など、収入計上をしていないポイントを使った場合は、その分は値引かれたと考えて、現預金が減少した分だけ経費計上します。


特にポイントのみで購入した場合などは、使った証拠を取らないケースも多いと思います。経費に計上するものは、ポイント使用分も含めて印刷しておきましょう。


ポイントの処理については、法整備が進んでいないため、解釈によって異なる可能性があります。

上記で問題ないと思いますが、税務署に相談してみてください。

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帳簿書類の保存期間

帳簿書類の保存期間ですが、商法、会社法では、10年と定められています。

税法では、5年間(記帳制度適用者が記帳制度に基づいて作成した帳簿については7年間)保存する必要があります。


記帳制度とは、記帳する必要のある人を定めており、アフィリエイトが雑所得であれば、特に記帳する必要はありませんが、アフィリエイトが事業所得に該当する場合は、青色申告者でなくても、記帳の必要がある場合があります。

また、青色申告者は下記にかかわらず、記帳の義務があります。


記帳制度

(1) 記帳する必要のある人
 不動産所得、事業所得又は山林所得のある人で、次のイ又はロのどちらかに当てはまる場合です。

イ その年の前年12月31日において、確定申告等により確定している前々年分の不動産所得、事業所得及び山林所得の金額の合計額が300万円を超える場合

ロ その年の3月31日において確定申告等により確定している前年分の不動産所得、事業所得及び山林所得の金額の合計額が300万円を超える場合

(注) これらの所得のいずれかが赤字であるときは、黒字の金額だけを合計したところで300万円を超えるかどうかを判定します。

(2) 記帳する事項
 売上げなどの総収入金額と仕入れその他必要経費に関する事項です。
 例えば、売上げに関する事項の記載内容は、取引の年月日、売上先その他の相手方の名称、金額、日々の売上げの合計金額です。
 記帳は、所得金額が正確に計算できるように、整然とかつ明瞭にする必要があります。

国税庁HPより



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所得控除概要


所得税の計算上、経費の他に所得控除というものが所得からマイナス出来ます。

色々な所得控除がありますが、簡単にその全てを紹介します。

①基礎控除 ・・・ 誰でも 38万円を控除することができます。
②配偶者控除 ・・・ 配偶者がいて一定の場合に適用があります。
③配偶者特別控除 ・・・ 同上ですが、配偶者控除とのダブル適用はありません。
④扶養控除 ・・・ 一定の親族を扶養している場合に適用があります。
⑤社会保険料控除 ・・・ 社会保険料を支払った場合に控除できます。
⑥生命保険料控除 ・・・ 生命保険料を支払った場合に適用があります。
⑦地震保険料控除 ・・・ 地震保険料を支払った場合に適用があります。
⑧障害者控除 ・・・ 障害者である場合、または、障害者である配偶者、扶養親族がある場合に適用があります。
⑨寡婦(寡夫)控除 ・・・ 離婚し、扶養している子供がいる場合等に適用があります。
⑩小規模企業共済等掛金控除 ・・・ 事業主で一定の共済掛金等を支払っている場合に適用があります。
⑪勤労学生控除 ・・・ 学生である場合に適用があります。
⑫雑損控除 ・・・ 災害や盗難、横領による被害を受けた場合に適用があります。
⑬医療費控除 ・・・ 医療費を支払った場合に適用があります。
⑭寄付金控除 ・・・ 国等に対して寄付した場合に適用があります。

 なお、雑損控除、医療費控除、寄付金控除は、確定申告をしなければ受けることができません。
 その他の所得控除は、会社に必要書類を提出し、年末調整を行ってもらうことで、控除できます。

 注意しなければいけないのは、サラリーマンの場合、他の所得が20万円以下であれば、申告しなくてもよいという規定がありますが、確定申告をして、雑損控除、医療費控除、寄付金控除等を受ける場合は、アフィリエイトの所得が、20万円以下でも申告に含めなければいけません。

 扶養控除はなくなる可能性があります。



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配偶者控除

配偶者控除

配偶者控除とは、生計を一にする配偶者の年間の合計所得金額が、
38万円以下の場合に適用があります。

よく、パート収入がある方が、年間103万円までしか働かないという話をよく聞きますが、これは、給与の収入金額を、給与所得控除額の最低額である65万円と38万円の合計額以下に抑える事で扶養に入ろうとしているためです。

アフィリエイトを行っている場合、収入金額-必要経費が38万円を超えると、扶養から外れてしまいます。

家内労働者等の必要経費の特例の適用を受けられれば、雑所得であっても、65万円控除することも可能です。税務署に受けられるかどうか問い合わせしてみてください。

家内労働者等の必要経費の特例については ⇒ 国税庁HPへ


配偶者控除の控除額は以下の通りです。

  控除額
年齢70歳未満の場合38万円
年齢70歳以上の場合 48万円


年齢は、12月31日現在で判定します。
同居特別障害者に該当する場合は、上記金額に35万円加算されます。


今後この配偶者控除は、税制改正によりなくなるかもしれません。



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配偶者特別控除


配偶者特別控除とは、生計を一にする配偶者の年間の合計所得金額が、38万円超76万円未満の場合に適用があります。

配偶者控除とのダブル適用はできません。

また、控除を受ける人(主婦の場合は、旦那さん)の合計所得金額が1,000万円を超える場合には適用がありません。

控除額は次の表のようになっております。

配偶者の合計所得金額 配偶者特別控除の額
38万円を超え40万円未満 38万円
40万円以上45万円未満 36万円
45万円以上50万円未満 31万円
50万円以上55万円未満 26万円
55万円以上60万円未満 21万円
60万円以上65万円未満 16万円
65万円以上70万円未満 11万円
70万円以上75万円未満 6万円
75万円以上76万円未満 3万円
76万円以上 0円


※生計を一にするとは、同じ家に住んでいて家計を共にする場合や、勤務、修学などの事情により一緒に住んでいなくても、常に生活費等を送金している場合を言います。

徐々に控除額が減っていきます。

ただし、配偶者控除を受けられるからといって、アフィリエイトで扶養の外れる金額まで稼いで安心していても、社会保険の扶養から外れる可能性がありますので、注意して下さい。

社会保険の扶養から外れると、自分で健康保険料と国民年金を支払うことになります。

社会保険の扶養に入れるかどうかは、基本130万円ですが、自治体などによって異なります。市役所などに確認してみましょう。



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