グーグルアドセンスの消費税についての続きです。
まず、グーグルアドセンスが消費税法上の課税取引か不課税取引かが問題となります。
これは、グーグルアドセンスが国内取引、国外取引のどちらに該当するか判定します。
消費税は、日本国内での取引にしかかかりません。
一般的に役務の提供(サービス)は、その役務の提供が行われた場所によって、国内取引か国外取引かを判定する事になります。
ネットで「アドセンス 消費税」などで検索すると、色々な内容があるのですが、
その1つのサーバーの場所で、課税か不課税かが変わるという噂はここから来ているものと思われます。
これは、サーバーにアドセンスを載せたサイトをUPした時点で役務の提供が完了しているという考えから来ているようです。
サーバーにサイトをUPした時点で、役務の完了でしょうか?
こちらからすると、グーグルアドセンスは、サイトにグーグルアドセンスという広告を載せるというサービスの提供です。
サイトを削除しない限り、役務の提供は続いていると考えます。
これは、
グーグルアドセンスの利用規約の6.終了、取消からも、サイトにアップした時点で役務が完了していないと考えられると思います。
よって、役務の提供の場所 ⇒ サーバーの場所で国内判定はできないと考えます。
サーバーではなく、あくまでサイトが役務の提供の場所です。
では、どこで国内取引か国外取引かを判定するのでしょうか?
サイトは、日本国内だけではなく、海外からも見ることができます。
国内と国外に渡って役務の提供を行っているとすると、国内判定をする場所は、日本と海外のどちらか不明になってしまうため、役務の提供が行われた場所ではなくなります。
この場合、「役務の提供を行う者の役務の提供に係る事務所等の所在地」で消費税法上の国内取引か国外取引かを判定する事になります。
よって、日本国内に事務所等があれば、消費税法上の課税取引に該当します。
消費税法上の課税取引に該当しても、消費税がかからない場合があります。
それが輸出免税取引です。
グーグルアドセンスの消費税について(3)
消費税法
(課税の対象)
第四条 国内において事業者が行つた資産の譲渡等には、この法律により、消費税を課する。
2 保税地域から引き取られる外国貨物には、この法律により、消費税を課する。
3 資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める場所が国内にあるかどうかにより行うものとする。
一 資産の譲渡又は貸付けである場合 当該譲渡又は貸付けが行われる時において当該資産が所在していた場所(当該資産が船舶、航空機、鉱業権、特許権、著作権、国債証券、株券その他の政令で定めるものである場合には、政令で定める場所)
二 役務の提供である場合 当該役務の提供が行われた場所(当該役務の提供が運輸、通信その他国内及び国内以外の地域にわたつて行われるものである場合その他の政令で定めるものである場合には、政令で定める場所)消費税法施行令
(資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定)
第六条2 法第四条第三項第二号 に規定する政令で定める役務の提供は、次の各号に掲げる役務の提供とし、同項第二号 に規定する政令で定める場所は、当該役務の提供の区分に応じ当該役務の提供が行われる際における当該各号に定める場所とする。
一 国内及び国内以外の地域にわたつて行われる旅客又は貨物の輸送 当該旅客又は貨物の出発地若しくは発送地又は到着地
二 国内及び国内以外の地域にわたつて行われる通信 発信地又は受信地
三 国内及び国内以外の地域にわたつて行われる郵便又は信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律 (平成十四年法律第九十九号)第二条第二項 (定義)に規定する信書便をいう。第十七条第二項第五号において同じ。) 差出地又は配達地
四 保険 保険に係る事業を営む者(保険の契約の締結の代理をする者を除く。)の保険の契約の締結に係る事務所等の所在地
五 情報の提供又は設計 情報の提供又は設計を行う者の情報の提供又は設計に係る事務所等の所在地
六 専門的な科学技術に関する知識を必要とする調査、企画、立案、助言、監督又は検査に係る役務の提供で次に掲げるもの(以下この号において「生産設備等」という。)の建設又は製造に関するもの 当該生産設備等の建設又は製造に必要な資材の大部分が調達される場所
イ 建物(その附属設備を含む。)又は構築物(ロに掲げるものを除く。)
ロ 鉱工業生産施設、発電及び送電施設、鉄道、道路、港湾設備その他の運輸施設又は漁業生産施設
ハ イ又はロに掲げるものに準ずるものとして財務省令で定めるもの
七 前各号に掲げる役務の提供以外のもので国内及び国内以外の地域にわたつて行われる役務の提供その他の役務の提供が行われた場所が明らかでないもの 役務の提供を行う者の役務の提供に係る事務所等の所在地PR