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グーグルアドセンスの消費税について(3)

グーグルアドセンスの消費税について(2)で、消費税法上、課税取引に該当すると考えられる旨を記載しました。

消費税は、日本国内での消費に対して税金がかかります。

輸出免税とは、海外で消費されるものは消費税を免税とするという規定です。


その中に、「非居住者に対して行われる役務の提供」とあります。


グーグルアドセンスは、日本法人であるグーグル株式会社との契約ではありません


アメリカの法人であるGoogle, Inc.との契約となっているため、最初の個人の識別情報などもアメリカから手紙が来たりします。

Google, Inc. はアメリカの法人ですが、非居住者に該当するかが問題となります。

Google, Inc.が、日本国内に支店や出張所その他の事務所を持っている場合には、居住者とみなされるため、輸出免税には該当せず、消費税がかかります。


Google社は、別にグーグル株式会社という日本法人はありますが、おそらく支店や出張所等は用意していないと思います。

これは、グーグルに確認したわけではないので、確認したい方は確認してみてください。

手紙が海外から届くという事は、日本にGoogle, Inc.の事務所は存在しないのではないでしょうか?

さすがにGoogle, Inc.も日本に消費税を払わなくて済むようにしているのでしょう。


ただし、日本法人が支店、出張所等に含まれるかどうかは、基本的には含まれないものと思われますが、正直グレーです。

日本法人と支店や出張所等という形態の違いで課税関係が変わってしまうからです。


また、非居住者に対して行われる役務の提供でも、「次に掲げるものは除く」となっており、いくつかの取引は、輸出免税から除外されています。

その中に、国内において直接便益を享受するものとありますが、これはサービスが、日本国内で完結しているような場合が該当し、サイトを公開すれば、日本だけでなく全世界で閲覧可能になりますので、国内において直接便益を享受するものには該当しないものと考えられます。

ただしこれも、かなり微妙だと思います。

ここで、グーグルアドセンスが「国内で直接便益を享受するもの」に該当するとなれば、輸出免税には該当しないため、消費税が課せられます。


以上の事から、グーグルアドセンスは、輸出免税に該当すると思いますが、かなり微妙です。絶対に管轄の税務署に確認を取るようにして下さい。


このサイトの記事により損失が発生したとしても、責任は負えませんのでご了承ください。


どこかに誤りがありましたらコメントで指摘を頂けると助かります。

また、税務署に確認した結果などをコメント頂けると非常にうれしいです。

消費税法

(輸出免税等)
第七条  事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が国内において行う課税資産の譲渡等のうち、次に掲げるものに該当するものについては、消費税を免除する。
一  本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け
二  外国貨物の譲渡又は貸付け(前号に掲げる資産の譲渡又は貸付けに該当するもの及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 (昭和三十年法律第三十七号)第八条第一項第三号 (公売又は売却等の場合における内国消費税の徴収)に掲げる場合に該当することとなつた外国貨物の譲渡を除く。)
三  国内及び国内以外の地域にわたつて行われる旅客若しくは貨物の輸送又は通信
四  専ら前号に規定する輸送の用に供される船舶又は航空機の譲渡若しくは貸付け又は修理で政令で定めるもの
五  前各号に掲げる資産の譲渡等に類するものとして政令で定めるもの
2  前項の規定は、その課税資産の譲渡等が同項各号に掲げる資産の譲渡等に該当するものであることにつき、財務省令で定めるところにより証明がされたものでない場合には、適用しない。


消費税法施行令

(定義)
第一条
二  非居住者 外国為替及び外国貿易法第六条第一項第六号 に規定する非居住者をいう。

(輸出取引等の範囲)

第十七条
2  法第七条第一項第五号 に規定する政令で定めるものは、次に掲げる資産の譲渡等とする。
一  専ら国内以外の地域間で行われる旅客又は貨物の輸送の用に供される船舶又は航空機の譲渡若しくは貸付け又は修理で次に掲げるもの
イ 船舶運航事業又は船舶貸渡業を営む者に対して行われる船舶の譲渡又は貸付け
ロ 航空運送事業を営む者に対して行われる航空機の譲渡又は貸付け
ハ 船舶又は航空機の修理でイ又はロに規定する者の求めに応じて行われるもの
二  専ら国内及び国内以外の地域にわたつて又は国内以外の地域間で行われる貨物の輸送の用に供されるコンテナー(コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律 (昭和四十六年法律第六十五号)第二条第一号 (定義)に規定するコンテナーをいう。)の譲渡若しくは貸付けで船舶運航事業、船舶貸渡業若しくは航空運送事業を営む者(以下この号及び次号において「船舶運航事業者等」という。)に対して行われるもの又は当該コンテナーの修理で船舶運航事業者等の求めに応じて行われるもの
三  前項第一号若しくは第一号に規定する船舶又は前項第二号若しくは第一号に規定する航空機の水先、誘導その他入出港若しくは離着陸の補助又は入出港、離着陸、停泊若しくは駐機のための施設の提供に係る役務の提供その他これらに類する役務の提供(当該施設の貸付けを含む。)で船舶運航事業者等に対して行われるもの
四  外国貨物の荷役、運送、保管、検数、鑑定その他これらに類する外国貨物に係る役務の提供(関税法第二十九条 (保税地域の種類)に規定する指定保税地域、保税蔵置場、保税展示場及び総合保税地域(以下この号において「指定保税地域等」という。)における輸出しようとする貨物及び輸入の許可を受けた貨物に係るこれらの役務の提供を含み、同法第三十条第一項第五号 (外国貨物を置く場所の制限)に規定する特定輸出貨物に係るこれらの役務の提供にあつては、指定保税地域等及び当該特定輸出貨物の輸出のための船舶又は航空機への積込みの場所におけるものに限る。)
五  国内及び国内以外の地域にわたつて行われる郵便又は信書便
六  第六条第一項第四号から第七号までに掲げる資産の譲渡又は貸付けで非居住者に対して行われるもの
七  法第七条第一項第三号 、前項第三号及び第一号から第五号までに掲げるもののほか、非居住者に対して行われる役務の提供で次に掲げるもの以外のもの
イ 国内に所在する資産に係る運送又は保管
ロ 国内における飲食又は宿泊
ハ イ及びロに掲げるものに準ずるもので、国内において直接便益を享受するもの



消費税基本通達

(非居住者の範囲)
7-2-15 法第8条第1項《輸出物品販売場における輸出免税の特例》及び令第1条第2項第2号《定義》に規定する「非居住者」には、本邦内に住所又は居所を有しない自然人及び本邦内に主たる事務所を有しない法人がこれに該当し、非居住者の本邦内の支店、出張所その他の事務所は、法律上の代理権があるかどうかにかかわらず、その主たる事務所が外国にある場合においても居住者とみなされるのであるから留意する。

(国内に支店等を有する非居住者に対する役務の提供)
7-2-17 事業者が非居住者に対して役務の提供を行った場合に、当該非居住者が支店又は出張所等を国内に有するときは、当該役務の提供は当該支店又は出張所等を経由して役務の提供を行ったものとして、令第17条第2項第7号《非居住者に対する役務の提供》の規定の適用はないものとして取り扱う。
 ただし、国内に支店又は出張所等を有する非居住者に対する役務の提供であっても、次の要件のすべてを満たす場合には、令第17条第2項第7号に規定する役務の提供に該当するものとして取り扱って差し支えない。 

(1) 役務の提供が非居住者の国外の本店等との直接取引であり、当該非居住者の国内の支店又は出張所等はこの役務の提供に直接的にも間接的にもかかわっていないこと。

(2) 役務の提供を受ける非居住者の国内の支店又は出張所等の業務は、当該役務の提供に係る業務と同種、あるいは関連する業務でないこと。


外国為替及び外国貿易法
(定義)
第六条
五  「居住者」とは、本邦内に住所又は居所を有する自然人及び本邦内に主たる事務所を有する法人をいう。非居住者の本邦内の支店、出張所その他の事務所は、法律上代理権があると否とにかかわらず、その主たる事務所が外国にある場合においても居住者とみなす。
六  「非居住者」とは、居住者以外の自然人及び法人をいう。

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