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アフィリエイトの税金について詳しく書かれているブログです。  事業所得、雑所得、青色申告、確定申告、事業税、法人成り・・・アフィリエイトで法人化した場合の法人税など。 法人化で節税したい方必見!!

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グーグルアドセンスの為替差益、為替差損

グーグルアドセンスは、ドルを円換算して収入計上する必要があります。

入金時には、同じレートとは限りませんので、為替の変動による損益を把握しなければなりません。


具体的な仕訳の例を挙げると、

例えば、10月のアドセンスの収入が100ドルで、適用しているレートが1ドル=100円だった場合

売掛金 / 売上高 10,000円  です。

売上は、グーグルアドセンスの収入の記事にあるように、1ヵ月単位の収益合計で計上しても大丈夫です。


次に振り込まれた時のレートが、1ドル=95円だった場合の仕訳は、

普通預金 / 売掛金 9500円

為替差損 / 売掛金 500円

という二つの仕訳を切ります。


逆に1ドル=105円と儲かった場合には、

普通預金 / 売掛金 10,000円

普通預金 / 為替差益 500円

という二つの仕訳を切ります。


最終的に確定申告する場合は、為替差益と為替差損を相殺して、

為替差益の方が大きければ「雑収入」

為替差損の方が多ければ、「為替差損」や「雑損失」

などで処理しましょう。


ただし、上記のような処理をすべきなのは、青色申告をする場合です。

白色申告の場合で、消費税の納税義務者となる年間1000万円の売上に届くようなことがない場合は、ここまで厳密に処理する必要はありません。


入金時に入金時の金額で、収入計上すれば、税金の金額も変わりませんので、まず問題ないでしょう。

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グーグルアドセンスの消費税について

グーグルアドセンスの収益には消費税はかかるかどうか?

グーグルアドセンスに消費税がかかるかどうかは、正直言って微妙だと思います。

おそらく税務署職員の見解によって、180度変わってしまう可能性もあるのではないでしょうか?

消費税の納税義務者または、納税義務者になりそうな方で、アドセンスで相当な収益がある方は、絶対に、所轄の税務署にアドセンスが課税なのか、不課税なのか、輸出免税なのか確認をもらっておいた方が良さそうです。

確認をもらった時は、相手の部署、何課の誰で、いつ、どのような回答内容だったか、証拠として記録を取っておきましょう。

仮に後で、税務署に指摘されて納税者に不利になった時に、このように回答をもらったという証拠をもらっておけば、払うべきだった消費税は支払うことになりますが、加算税や延滞税は、おまけしてもらえるかもしれません。


ここからは、私個人の見解を記載します。この見解により判断して、損失が発生したとしても、一切責任をとることはできませんので、ご了承ください。


結論から言うと、グーグルアドセンスは、輸出免税に該当すると思われます

課税売上には加算されますが、免税なので、消費税はかからないという取引です。

あくまで個人的見解なので、絶対に管轄の税務署に相談して下さい。

相談の際に、グーグルとの契約内容や、このブログを印刷して持って行っても良いでしょう。


ここから先は、専門的な話になってしまうので、読みたい方だけ読んでみてください。

どこかに誤りや指摘などがありましたら、コメントしていただけると助かります。

また、実際に調査でこのように指摘されたなど体験談がありましたらコメントいただけると非常にうれしいです。

グーグルアドセンスの消費税について(2)



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グーグルアドセンスの消費税について(2)

グーグルアドセンスの消費税についての続きです。


まず、グーグルアドセンスが消費税法上の課税取引か不課税取引かが問題となります。

これは、グーグルアドセンスが国内取引、国外取引のどちらに該当するか判定します。

消費税は、日本国内での取引にしかかかりません。

一般的に役務の提供(サービス)は、その役務の提供が行われた場所によって、国内取引か国外取引かを判定する事になります。

ネットで「アドセンス 消費税」などで検索すると、色々な内容があるのですが、

その1つのサーバーの場所で、課税か不課税かが変わるという噂はここから来ているものと思われます。

これは、サーバーにアドセンスを載せたサイトをUPした時点で役務の提供が完了しているという考えから来ているようです。

サーバーにサイトをUPした時点で、役務の完了でしょうか?

こちらからすると、グーグルアドセンスは、サイトにグーグルアドセンスという広告を載せるというサービスの提供です。

サイトを削除しない限り、役務の提供は続いていると考えます。

これは、グーグルアドセンスの利用規約の6.終了、取消からも、サイトにアップした時点で役務が完了していないと考えられると思います。

よって、役務の提供の場所 ⇒ サーバーの場所で国内判定はできないと考えます。


サーバーではなく、あくまでサイトが役務の提供の場所です。

では、どこで国内取引か国外取引かを判定するのでしょうか?


サイトは、日本国内だけではなく、海外からも見ることができます。

国内と国外に渡って役務の提供を行っているとすると、国内判定をする場所は、日本と海外のどちらか不明になってしまうため、役務の提供が行われた場所ではなくなります。

この場合、「役務の提供を行う者の役務の提供に係る事務所等の所在地」で消費税法上の国内取引か国外取引かを判定する事になります。

よって、日本国内に事務所等があれば、消費税法上の課税取引に該当します。


消費税法上の課税取引に該当しても、消費税がかからない場合があります。


それが輸出免税取引です。

グーグルアドセンスの消費税について(3)


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グーグルアドセンスの消費税について(3)

グーグルアドセンスの消費税について(2)で、消費税法上、課税取引に該当すると考えられる旨を記載しました。

消費税は、日本国内での消費に対して税金がかかります。

輸出免税とは、海外で消費されるものは消費税を免税とするという規定です。


その中に、「非居住者に対して行われる役務の提供」とあります。


グーグルアドセンスは、日本法人であるグーグル株式会社との契約ではありません


アメリカの法人であるGoogle, Inc.との契約となっているため、最初の個人の識別情報などもアメリカから手紙が来たりします。

Google, Inc. はアメリカの法人ですが、非居住者に該当するかが問題となります。

Google, Inc.が、日本国内に支店や出張所その他の事務所を持っている場合には、居住者とみなされるため、輸出免税には該当せず、消費税がかかります。


Google社は、別にグーグル株式会社という日本法人はありますが、おそらく支店や出張所等は用意していないと思います。

これは、グーグルに確認したわけではないので、確認したい方は確認してみてください。

手紙が海外から届くという事は、日本にGoogle, Inc.の事務所は存在しないのではないでしょうか?

さすがにGoogle, Inc.も日本に消費税を払わなくて済むようにしているのでしょう。


ただし、日本法人が支店、出張所等に含まれるかどうかは、基本的には含まれないものと思われますが、正直グレーです。

日本法人と支店や出張所等という形態の違いで課税関係が変わってしまうからです。


また、非居住者に対して行われる役務の提供でも、「次に掲げるものは除く」となっており、いくつかの取引は、輸出免税から除外されています。

その中に、国内において直接便益を享受するものとありますが、これはサービスが、日本国内で完結しているような場合が該当し、サイトを公開すれば、日本だけでなく全世界で閲覧可能になりますので、国内において直接便益を享受するものには該当しないものと考えられます。

ただしこれも、かなり微妙だと思います。

ここで、グーグルアドセンスが「国内で直接便益を享受するもの」に該当するとなれば、輸出免税には該当しないため、消費税が課せられます。


以上の事から、グーグルアドセンスは、輸出免税に該当すると思いますが、かなり微妙です。絶対に管轄の税務署に確認を取るようにして下さい。


このサイトの記事により損失が発生したとしても、責任は負えませんのでご了承ください。


どこかに誤りがありましたらコメントで指摘を頂けると助かります。

また、税務署に確認した結果などをコメント頂けると非常にうれしいです。



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必要経費とは?


雑所得、事業所得の金額は、収入金額から必要経費を控除したものとなります。

では、必要経費とは何でしょうか?


アフィリエイトの必要経費とは、アフィリエイトで、収入を得るために必要だった経費を言います。


アフィリエイトの経費は、なかなか大きな金額にはならないかと思いますが、色々発生しているはずです。


例えば、

ネットにつなぐための通信費、電気代

サーバーのレンタル料

サイト作成のために取材した時の飲食費

ホームぺージを作るための書籍代

サイトで紹介するための商品購入代

アフィリエイトのセミナーの参加費

アフィリエイトのセミナーに行くための交通費

などなど・・・


アフィリエイトに関係している出費は、基本的に経費として認められます。

しかし、全てが認められるわけではありません。


アフィリエイトサイトのためのサーバーのレンタル料のようなものは全額必要経費で構いませんが、

全てがアフィリエイトに関係しているか分からないものは、支出金額を合理的に按分する必要があります。


例えば、ネット接続のための通信費は、個人的な目的で使用する事も多いと思います。

そういう時は、アフィリエイトの作業をしている時間などで按分します。

例えば、私的、アフィリエイト合わせて、パソコンを利用している時間が1日8時間とします。

1日平均して5時間はアフィリエイトのためにパソコンを使用しているとすれば、

ネットに接続するための通信費×5時間÷8時間

という算式で計算して、必要経費に計上する事になります。


アフィリエイトサイトで紹介するための商品などは、どこまでが必要経費かの線引きがかなり難しいです。

例えば、商品を買って、その商品を紹介してその商品の紹介だけで購入代金の10倍を稼ぐような事があれば、全額必要経費にしても問題ないと思います。

アフィリエイト専業で生活をしている場合は、アフィリエイトに関するための商品という意味合いは高いでしょう。

副業でアフィリエイトを行っている場合は、商品購入代金の50%程度にしておいた方が無難でしょう。詳しくは税務署に確認してみてください。


ちなみに、紹介後にヤフオクで売った場合は、全額必要経費にできますが、販売した金額を収入に計上しなければなりません。



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