グーグルアドセンスの消費税について(2)で、消費税法上、課税取引に該当すると考えられる旨を記載しました。
消費税は、日本国内での消費に対して税金がかかります。
輸出免税とは、海外で消費されるものは消費税を免税とするという規定です。
その中に、「非居住者に対して行われる役務の提供」とあります。
グーグルアドセンスは、日本法人であるグーグル株式会社との契約ではありません
。
アメリカの法人であるGoogle, Inc.との契約となっているため、最初の個人の識別情報などもアメリカから手紙が来たりします。
Google, Inc. はアメリカの法人ですが、非居住者に該当するかが問題となります。
Google, Inc.が、日本国内に支店や出張所その他の事務所を持っている場合には、居住者とみなされるため、輸出免税には該当せず、消費税がかかります。
Google社は、別にグーグル株式会社という日本法人はありますが、おそらく支店や出張所等は用意していないと思います。
これは、グーグルに確認したわけではないので、確認したい方は確認してみてください。
手紙が海外から届くという事は、日本にGoogle, Inc.の事務所は存在しないのではないでしょうか?
さすがにGoogle, Inc.も日本に消費税を払わなくて済むようにしているのでしょう。
ただし、日本法人が支店、出張所等に含まれるかどうかは、基本的には含まれないものと思われますが、正直グレーです。
日本法人と支店や出張所等という形態の違いで課税関係が変わってしまうからです。
また、非居住者に対して行われる役務の提供でも、「次に掲げるものは除く」となっており、いくつかの取引は、輸出免税から除外されています。
その中に、国内において直接便益を享受するものとありますが、これはサービスが、日本国内で完結しているような場合が該当し、サイトを公開すれば、日本だけでなく全世界で閲覧可能になりますので、国内において直接便益を享受するものには該当しないものと考えられます。
ただしこれも、かなり微妙だと思います。
ここで、グーグルアドセンスが「国内で直接便益を享受するもの」に該当するとなれば、輸出免税には該当しないため、消費税が課せられます。
以上の事から、グーグルアドセンスは、輸出免税に該当すると思いますが、かなり微妙です。絶対に管轄の税務署に確認を取るようにして下さい。
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