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アフィリエイトの税金について詳しく書かれているブログです。  事業所得、雑所得、青色申告、確定申告、事業税、法人成り・・・アフィリエイトで法人化した場合の法人税など。 法人化で節税したい方必見!!

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パソコンは経費できるか? 減価償却の考え方(1)

アフィリエイトは、パソコンを使用しないと始まらないと思います。

パソコンは経費になりますが、10万円を超える場合、買った年に1度に全額を経費にすることはできません。

通常パソコンは、1年以上使うものと考えられておりますので、何年かに分割して経費に計上していきます。

パソコンのような資産を一定の期間で経費としていくことを減価償却と言います。

パソコンは、使用を開始した月から4年で月割で経費計上していきます。

サーバー用のものは、5年となります。


パソコンは、アフィリエイト以外にも使用すると思いますので、合理的な使用割合により、購入価額を按分する必要があります。


計算例です。

・20万円のパソコンを、10月に購入して使用開始
・1日に平均して4時間パソコンを使用し、2時間はアフィリエイトの作業を行う

1年目
20万円 ÷ 4年 × 3ヵ月 / 12ヵ月 = 12,500円
12,500円 × 2時間/4時間 = 6,250円 ← 経費となる金額(使用割合分)

2年目 20万円 ÷ 4年 × 12ヵ月 / 12ヵ月 = 50,000円 50,000円 × 2時間/4時間 = 25,000円 ← 2年目に経費となる金額(使用割合分)

3年目に廃棄
200,000円 × 2時間 / 4時間 = 100,000円 ← 経費となる金額(使用割合分)
100,000円
- 6,250円 ← 1年目に経費となった金額
- 25,000円 ← 2年目に経費となった金額
= 68,750円


パソコンを廃棄した場合には、捨てた年に経費となっていない金額が経費となります。

上記の計算方法は、定額法となっております。最初の年度で多く経費計上できる定率法という方法もありますが、届出が必要で、計算が複雑になるため、自分で経理を行う場合は採用しない方が良いかと思います。最終的に経費に計上できる金額は、どちらも変わりません。

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パソコンを経費に 少額の場合

10万円未満のパソコンは、減価償却はせずに、一度に必要経費にする事が出来ます。

ただし、アフィリエイトとして使用している分だけが必要経費になるのは、減価償却の場合と同様です。


9万円のパソコンを購入し、1日のパソコン利用時間が4時間、アフィリエイト作業時間が2時間とすると、

9万円 × 2/4 = 45,000円 が購入した年度の必要経費となります。


減価償却した場合と違って、購入した年で全額必要経費となっていますので、廃棄した年に、また経費になることはありません。


10万円未満の判定は、購入金額で判定します。

使用割合で按分した後の金額で、判定するわけではないので、注意して下さい。


また、消費税を含めるかどうかですが、消費税の納税義務者出ない場合は、税込金額で10万円未満の判定をします。

消費税の納税義務者については、税込経理を採用していれば税込金額を、税抜経理を採用していれば、消費税抜の金額で10万円未満か判定します。

税込経理、税抜経理については、かなり先になるかもしれませんが、後々説明します。


青色申告の場合は、30万円未満までの資産が必要経費となります。



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事業所得と雑所得の違い


事業所得の金額と雑所得の金額の計算の仕方は

総収入金額 - 必要経費

で同じです。


では、事業所得と雑所得の違いは何なんでしょうか?

事業所得は、もしマイナスになった場合、マイナスを他の所得(例えば給与所得など)から控除できます。

他の所得からマイナス出来るという事は、他の所得で税金が発生していれば還付されることになります。

雑所得の場合は、マイナスだったとしても他の所得からマイナスすることはできません。

雑所得の中では相殺する事が出来ます。

例えば、雑所得となる店頭FXの損失と、雑所得となるアフィリエイトの収入は相殺出来ます。


アフィリエイトが事業所得に該当する場合は、必要経費があまりかからないことから普通に考えますとマイナスになることはあまり考えられません。


大したアフィリエイト収入がないのに、アフィリエイトを事業所得にして、レビューのために高額の商品を買いまくり、それを必要経費とし、事業所得をマイナスにして給与などの他の所得と相殺させるという方法が思いつくかもしれませんが、税務署に「事業所得とは言えませんね」と否認されるでしょう。


その他、青色申告が選択できるのは、事業所得だけです。雑所得の場合は、青色申告は選択できません。

また、事業所得の場合、事業税がかかる場合があります。


事業所得に該当するか?



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パソコンを経費に 10万円以上20万円未満の場合 一括償却


パソコンなどの資産の金額が10万円以上20万円未満に該当する場合、

減価償却ではなく、3年間で償却するという方法も選択できます。

15万円で、全てが事業に関するものであれば、

15万円÷3年の5万円 が使用開始後3年間の必要経費の金額となります。


ただし、通常の減価償却と同様、私的使用分は、必要経費にはできないのでご注意ください。


また、この規定は、

一括償却資産の必要経費に算入される金額の計算に関する明細書

の添付が必要となっております。


国税庁にこの明細書に関する様式がないため、


・使用開始年月日

・取得価額(いくらで取得したか)

・必要経費限度額(取得金額の3分の1の金額)

・必要経費とした金額(使用割合による按分後の金額)

・期末帳簿価額(まだ償却していない残額)

をエクセルか何かで表にまとめて提出すれば問題ないでしょう。


面倒であれば、通常の減価償却を選択しましょう。



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楽天ポイントの取扱い

アフィリエイトにより、ポイントをもらっている方もいると思います。

特に楽天アフィリエイトで、楽天スーパーポイントを得ている方が多いのではないでしょうか?


では、ポイントの収入は、どうなるのでしょうか?

ポイントも収入となります。


ただし、アフィリエイトで得たポイントだけが収入となります。

物を買ってついたポイントについては、値引販売の一種と考えられるため、収入金額として把握しなくても大丈夫だと思います。

「いつ」収入として計上するかですが、ポイントをもらえることが確定した時点で収入として計上します。ポイントを使用した時ではないはずです。

正直今のところ、ポイントについてはグレーゾーンであるため、管轄の税務署にお問い合わせください。
(問い合わせた際には、いつ、どこの部署で誰に聞いたかを証拠として残しておくようにして下さい。)


所得税法には、収入金額について、次のように定められています。

(収入金額)
第三十六条  その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とする。
2  前項の金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額は、当該物若しくは権利を取得し、又は当該利益を享受する時における価額とする。


つまり、金銭以外の物でも時価で収入計上しなさいという事です。

楽天ポイントは、楽天の商品と1ポイント=1円で使用できるため、1ポイント=1円の価値で収入に計上すべきです。


納得いかない方もいるかもしれません。

しかし、例えば、何か懸賞で、車が当たったとします。それに対しても税金はかかるのです。

ポイントを使用して経費となるものを購入した場合は、必要経費となりますので、証拠としてポイントの使用履歴を残しておいて下さい。


また、ポイントで収入を得た場合に、大きな問題があります。

ポイントなので、現金ではないことです。

ポイントでも、税金は発生します。

税金をポイントで支払う事はできません。


仮に1年に300万円分ポイントで収入があれば、色々合わせて20%~30%程度納税のために現金を用意しなければならないことになります。

アフィリエイトによって大きな収入がある方は、要注意です。

楽天アフィリも色々な条件付きですが、現金でもらえるようになったようです。なるべく現金でもらうようにしましょう。



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