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アフィリエイトの税金について詳しく書かれているブログです。  事業所得、雑所得、青色申告、確定申告、事業税、法人成り・・・アフィリエイトで法人化した場合の法人税など。 法人化で節税したい方必見!!

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扶養控除とは?

扶養控除とは、生計を一にする配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)の合計所得金額が38万円以下の場合に適用があります。

控除額は、下の表のとおりです。

お金がかかると思われる年齢の方が、控除額は大きくなります。


控除額
一般の扶養親族38万円
特定扶養親族(年齢16歳以上23歳未満)63万円
老人扶養親族
(年齢70歳以上)
同居老親等
以外の人
48万円
同居老親等 58万円



扶養控除は誰か一人でしか受けることができません。たとえば一人の子供の扶養控除を受けることができるのは、夫婦のどちらか又は生計一の親族のうち一人です。

※同居老親等とは、老人扶養親族のうち、納税者又はその配偶者の直系の尊属で、納税者又はその配偶者と常に同居している人をいいます。

※年齢は、12月31日現在で判定します。

※同居特別障害者に該当する場合は、上記金額に35万円加算されます。

※年の途中で亡くなった場合は、亡くなった時点の所得金額、年齢で扶養に該当するか判定します。

※生計を一にするとは、同じ家に住んでいて家計を共にする場合や、勤務、修学などの事情により一緒に住んでいなくても、常に生活費等を送金している場合を言います。


扶養控除は、今後税制改正により、なくなる可能性が高いです。
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寡婦控除 寡夫控除

寡婦(夫)控除とは、配偶者と離婚や死別した場合に適用される可能性がある所得控除です。

寡婦控除

寡婦とは、12月31日現在で次の場合に該当します。寡婦控除の控除額は27万円です。

① 夫と死別、離婚してから再婚をせずに、扶養親族か生計を一にする子がいる場合
この場合の子は、所得が38万円以下で、他の人の扶養になっていない子に限られます。

②夫と死別してから結婚していない人で、合計所得金額が500万円以下の人
(①②ともに、夫の生死が不明の場合で一定の場合を含みます。)

離婚の場合は、扶養している家族がいないと寡婦に該当しません。


特別の寡婦

①に該当し、さらに合計所得金額が500万円以下の場合は、控除額が35万円となります。


寡夫控除

寡夫とは、12月31日現在で、次の要件の全てを満たす場合に該当します。
寡夫控除の控除額は27万円です。

①合計所得金額が500万円以下

②妻と離婚又は死別た後、結婚していないか、妻の生死が明らかでない

③年間の所得が38万円以下で他の人の扶養に入っていない、生計を一にする子がいる


男性(寡夫控除)より女性(寡婦控除)の方が、所得が少なく生活が厳しい場合が多い?のか、条件が緩いなど若干優遇されております。

会社で、年末調整を行う際に適用を受けることができますが、以外と忘れられている可能性もありますので、該当する場合は、源泉徴収票をよく確認してみましょう。

自分から扶養控除等申告書に寡婦だと記載して会社に申告しなければ、年末調整で控除は受けられていない可能性が高いので、その場合は確定申告して還付を受けましょう。



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生命保険料控除

生命保険料や個人年金保険料を支払うと、一定の金額を所得から控除できます。

生命保険料のうち、保険金の受取人の全てが、自己又は配偶者、その他の親族であるもの等は控除の対象となります。

個人年金保険料については、個人年金保険契約等の保険料や掛金が該当し、年金の受取人が自己か配偶者 (その他の親族は×)のものとなります。

控除額は、生命保険料と、個人年金保険料のそれぞれを次の算式に当てはめて計算した金額となり、最高で

5万円(生命保険料分) + 5万円 (個人年金保険料分)=10万円

となります。

生命保険料控除の控除額の計算方法の表
年間の支払保険料の合計控除額
2万5千円以下支払金額全額
2万5千円を超え5万円以下支払金額÷2+1万2,500円
5万円を超え10万円以下支払金額÷4+2万5,000円
10万円超5万円


生命保険料控除の適用を受けるためには、保険会社から発行される控除証明書が必要となります。

また、サラリーマンやパートなどの場合は、生命保険料控除は、年末調整で控除する事が出来るため、年末になると、勤めている会社から控除証明書を提出して下さいと言われると思います。

年末調整で控除を受けた場合は、確定申告をする必要がなく、会社で正しい控除額を計算してくれています。



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地震保険料控除

地震保険料を支払った場合には、一定の金額を所得から控除できます。

日本は、地震が多い国であるため、このような税金上の優遇制度を設け、万が一、地震があった時の生活の安定を考えて、地震保険に加入する人を増やそうとしているのです。

地震保険料控除の対象となる保険契約は、次の要件を満たしているものとなります。

・自己又は自己と生計を一にしている配偶者その他の親族が所有している居住用家屋や生活用動産が保険の目的である。

・地震、噴火又は津波を原因とする火災損壊等による損害により保険が支払われる。

地震保険料控除の控除額は、年間5万円以下までが全額控除となり、それ以上支払っても、5万円が限度となります。

地震保険料控除は、保険会社からの控除証明書が必要となります。




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旧長期損害保険契約等に係る損害保険料

平成18年の税制改正で、平成19年分より損害保険料控除が廃止されました。

しかし、経過措置として以下の要件を満たす一定の長期損害保険契約等に係る損害保険料については、地震保険料控除の対象とすることができます。

(1) 平成18年12月31日までに締結した契約
(保険期間の始期が平成19年1月1日以後のものは除く)

(2) 満期返戻金等のあるもので保険期間が10年以上の契約

(3) 平成19年1月1日以後にその損害保険契約等の変更をしていないもの


この、長期損害保険料の控除額は、

1万円以下     ・・・支払金額
1万円超 2万円以下・・・支払金額÷2+5千円
2万円超      ・・・1万5千円

となっていますが、地震保険料、旧長期損害保険料の控除額を合計して5万円までが、控除額の限度となります。

同一の物件に地震保険料控除と旧長期損害保険契約等に係る損害保険料控除の両方が使える場合、どちらか一方の控除しか受けることができません。



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